投稿日|2019.6.29
治療には健康保険が使えます 自賠責保険以外の社会保険も活用しよう・病院では自由診療から健康保険診療に切り替えましょう 交通事故の治療は、原則として自由診療で行われます。 (被害者が医療機関の窓口に保険証を提示するまでは自由診療で精算されます。) 治療費は、労災保険が適用されるケース以外、 できるだけ早く健康保険に切り替えることをお薦めします。 ・健康保険診療で治療費を抑える-その理由 ・自由診療で治療費が自賠責保険の限度額を超えた場合に、 加害者が任意保険に加入していなかったり資力がないと 超過分を相手から回収できないリスクとなります。 ・被害者も自分の超過分は問われます。 自由診療では治療費の全額を損害として計上しますが、 保険診療なら過失相殺がなされるのは、 3割の窓口負担分に対してだけ。 過失割合が大きくても影響を受けにくくなります。 ・治療が長期化し結果的に治療費が120万円を超えると 保険会社から治療費の打ち切りや出し渋りをされる場合もあります。 保険会社との交渉をしやすくするためにも、 健康保険で医療費を抑えることが有効です。 自賠責保険は、 <治療費→休業補填・通院交通費→慰謝料>という支払い優先基準があります。 健康保険診療であれば、治療費を低く抑え、 3割の窓口負担分のみを自賠責に請求するので、 120万円という限度額を有効に使えます。 治療費は加害者の保険で支払われるからと安易に考えていると、 思わぬ不利益を被ることになります。 ・交通事故で健康保険を使うには ①医療機関への申し入れ 事故後、診察に健康保険を使用したい旨を明確に意思表示しましょう 初診時に被保険者証を提示できなかった場合でも、 医療機関によっては初診からの健康保険対応を 認めてくれるとろもあるので、 できるだけ早期に申し出るようにしてください。 ②「第三者行為による傷病届」を保険管掌者に提出 自分が被保険者となっている健康保険所轄事務所 (健康保険組合、国民健康保険窓口、社会保険事務所など)へ 必ず本人が提出します。 すぐに届出書を提出できないときは、電話などで連絡し、 後日できるだけ早く正式書類を提出するようにしましょう。