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整骨院・接骨院、自由診療の理由

投稿日|2019.7.30

整骨院・接骨院、自由診療の理由

自由診療にはわけがあります!

・病院・整形外科での交通事故治

交通事故治療の際、医療機関が被害者に代わって

「第三者行為による傷病届」を提出することはできないため

手続きをしない限り自由診療になってしまいますが

健康保険を使った場合と診察内容が変わるということはありません。

 

・整骨院・接骨院での健康保険適用

整骨院・接骨院で行われる柔道整復とは

骨折・脱臼・捻挫・挫傷(肉離れなど)・打撲などに対して

骨・関節などの変化を見つけ、それらを手技で正しい位置に

矯正するための施術の事。

そのようなケガ以外の慢性的な痛みや急性・外傷性でないものは

健康保険適用外になります。

なので、交通事故による外傷性のケガには健康保険を使うことができます。

ただし、骨折・脱臼は緊急の場合を除き医師の同意が必要です。

また、捻挫・打撲等も基本的に医療機関での治療と重複受診はできず

その場合は原則として整骨院での施術料は全額自己負担になります。

 

・整骨院・接骨院ならではの自由診療

人間の持つ自然治癒力を最大限に活かす環境づくり、

運動療法や電気療法など整形外科ではできない治療も行っています。

各整骨院によって研究・熟練された手技や、

身体全体を診た上での施術、後遺症が残らないような治療計画などは

健康保険ではまかなえないのが現実です。

自費にはなりますが、治るまでに要する時間や通院回数、身体の状態などを

考慮すると結果的に安くついたという場合もあります。

実際に、事故当時の記憶が飛び、全身に怪我を負った患者の

社会復帰が可能になったというケースもあります。

 

 

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