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損害賠償を請求するには・・  【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2018.1.16

内縁関係の損害賠償請求は?
結婚生活を始めて5年の夫婦で、ご主人が交通事故にあい死亡。
ところがこの夫婦は別姓主義で、入籍はしていません。この場合、現在の法律上は妻(配偶者)ではありませんが、
内縁関係でも実質は正式な夫婦と同じとみなされ、逸失利益慰謝料が請求できます。

*内縁には法律上相続権はないが・・・
内縁の夫婦は、婚姻届を出している夫婦と実態は変わりありませんが、法律上は内縁関係があるだけでは、夫婦相互間の相続する
権利は認められていません。なお、判例や学説で相続を認められた権利としては、借地や借家の賃借権があります。
交通事故で被害者が死亡した場合、事故が無ければ将来得られたはずの逸失利益や被害者本人の慰謝料請求権は、まず死亡した
被害者本人が取得します。それを遺族が相続して加害者に請求することになっています。
このため法律的には、内縁の夫婦の場合、夫が死亡しても残された妻には相続権がないため、夫の逸失利益や慰謝料を請求できない
ことになってしまいます。

*配偶者に準じて請求できる
しかし内縁の夫婦は、婚姻届が出されていないだけで、実態は婚姻届を出している正式な夫婦と同じですので、判例ではさきほどの
賃借権と同様に内縁の夫婦を婚姻に準じて認めています。
したがって、内縁の妻は民法711条の配偶者に準じて、固有の慰謝料請求権をもつことができるのです。
また被害者の逸失利益や慰謝料をそのまま内縁の妻が相続することは認められなくても、夫に対して妻がもっていた扶養請求権が
侵害されたと判断して、内縁の妻の損害賠償請求権を認めた判例もあります。被害者側の請求としては、内縁の関係であっても正式な
夫婦同様、逸失利益や慰謝料の請求をすることは可能なのです。
なお自賠責保険では、保険会社は「事実上婚姻と同様の関係にある者については民法上にいう配偶者に準じて取り扱う」こととしています。
政府保障事業でも、内縁の配偶者について、民法上の配偶者の損害と同額の損害があるものとして取り扱っています。
ただし判例をみますと、内縁の夫婦の場合には、損害賠償請求を認められた場合にも、正式な夫婦の場合に比べて実際に認められた金額は
低くなっています。

■ 判例
自動車損害賠償保障法72条(政府保障事業)に基づく政府の損害てん補において、死亡被害者の内縁の妻に対するてん補を
正当と認めた(東京地裁昭和61年判決)。

※内縁関係について
この事例にような夫婦の場合を、「内縁の夫婦」と呼んでいます。 内縁関係というのは、夫婦が現実に共同生活を営みながら、
役所に婚姻届を出していない場合の関係をいいます。 戸籍上、夫または妻のどちらかの戸籍に入籍されていないだけで、
夫婦としての実態は婚姻届を出している夫婦と同じです。
なお、いわゆる愛人関係にある場合には、常に共同生活を営んでいるわけではありませんので、法律上は内縁関係とは認められません。

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