投稿日|2019.7.6
休業損害の補償 その1
休業補償ってどのくらいでるの?
交通事故で負傷し、入院や治療のために働けなかった分の
損害を賠償請求することができます。
解雇されたり退職した場合も、
事故によるけがとの因果関係が認められれば
失われた収入を損害として請求できます。
休業しなければ現実に得られたはずの収入として
「休業損害日数×実休業日数」で算出しますが
職種によって異なり、休業損害は
被害者自身が証明する必要があります。
・自賠責保険 1日につき原則5700円
最低限度の損害額が決められています。
立証資料により1日の収入が5700円を超えることがない場合は
その実額を基礎収入額とすることができます。
(ただし、上限19000円)
・基礎収入額の考え方
<給与所得者>
事故前三カ月間の収入額÷901日×休業日数
※入社直後の場合は入社時の雇用契約書の金額
または事故前1~2カ月の平均で日額を算出
勤務先からもらう休業損害証明書(源泉徴収票添付)をもとに
事故前3カ月の総収入(残業代や諸手当を含む)から
1日当たりの休業補償分を出します。
入・通院に使用した有給休暇の日数も休業扱いになるので
請求できます。
長期休業でボーナスに影響が出る場合、その分も
給与と別に請求できます。
(事故前6カ月間の賞与、または1年間の賞与から
1日当たりの平均を算出する等)
その場合も「何日間の欠勤(休業)が原因で賞与の金額
または○○万円が減額された」ということを示す証明書を
会社に発行してもらうといいでしょう。
労災保険からの支給があった場合は
その差額分しか請求できません。