肩・腰・首・膝の痛み・スポーツリハビリ・交通事故の治療なら向日市ひろた鍼灸整骨院にお任せください!

ひろた鍼灸整骨院

tel 地図

京都府向日市寺戸町中ノ段3-1 向日町競輪場 東へ50m

コンテントヘッド

休業損害の補償 その1

投稿日|2019.7.6

休業損害の補償 その1

休業補償ってどのくらいでるの?

交通事故で負傷し、入院や治療のために働けなかった分の

損害を賠償請求することができます。

解雇されたり退職した場合も、

事故によるけがとの因果関係が認められれば

失われた収入を損害として請求できます。

休業しなければ現実に得られたはずの収入として

「休業損害日数×実休業日数」で算出しますが

職種によって異なり、休業損害は

被害者自身が証明する必要があります。

 

・自賠責保険 1日につき原則5700円

最低限度の損害額が決められています。

立証資料により1日の収入が5700円を超えることがない場合は

その実額を基礎収入額とすることができます。

(ただし、上限19000円)

 

・基礎収入額の考え方

<給与所得者>

事故前三カ月間の収入額÷901日×休業日数

※入社直後の場合は入社時の雇用契約書の金額

または事故前1~2カ月の平均で日額を算出

 

勤務先からもらう休業損害証明書(源泉徴収票添付)をもとに

事故前3カ月の総収入(残業代や諸手当を含む)から

1日当たりの休業補償分を出します。

入・通院に使用した有給休暇の日数も休業扱いになるので

請求できます。

長期休業でボーナスに影響が出る場合、その分も

給与と別に請求できます。

(事故前6カ月間の賞与、または1年間の賞与から

1日当たりの平均を算出する等)

その場合も「何日間の欠勤(休業)が原因で賞与の金額

または○○万円が減額された」ということを示す証明書を

会社に発行してもらうといいでしょう。

 

労災保険からの支給があった場合は

その差額分しか請求できません。

ひろた鍼灸整骨院最新NEWS
./
コンテントヘッド
top へ戻る