投稿日|2017.3.18
自賠責保険の傷害慰謝料についてです。
〈入院・通院した時の慰謝料の基準は?〉
「慰謝料」とは事故により被害者が受けた精神的、肉体的苦痛による損害を賠償するものです。
傷害に対する慰謝料は、ケガの程度によって精神面および肉体面の苦痛を計り算出されます。
慰謝料の額は定型・定額化されていますが、算定基準は弁護士会、自賠責保険、任意保険のそれぞれで
異なります。
*自賠責保険の基準
傷害事故の慰謝料は、完治まで「一日につき4200円の定額です。」
これに治療に要した期間をかけて慰謝料の額を出しますが、治療期間=治療開始から終了までの日数と、
実治療日数=実際に治療を受けた日数を2倍した数字と、いずれか少ない方の日数に対して支払われます。
〈例〉治療期間が30日、その間の通院日数が13日の場合・・
30>26(=13×2)で、少ないほうの26日が算定期間となります。
4200円×26日=109200円が慰謝料金額です。
1ケ月30日と計算すれば、慰謝料の上限は126000円となりますが、必要以上に毎月の通院を重ねていると、
治療費だけで傷害事故の支払い限度額120万円を超えてしまうことも考えられます。
*整骨院・接骨院への通院
柔道整復師(国家資格)による施術は、自賠責保険が適用されるので、病院・整形外科と同様に慰謝料請求の対象となります。
※診断書を出してもらうことはできません。
また、鍼灸や按摩・マッサージ・指圧などの施術では、医師が認めれば実治療日数(2倍計算なし)での慰謝料が認められています。
ただし、保険会社によっては、病院以外の治療院を認めてくれない場合もあります。その場合は病院での許可をもらうか、
整骨院・接骨院に直接連絡してみるなどの対応が必要になってくるでしょう。