肩・腰・首・膝の痛み・スポーツリハビリ・交通事故の治療なら向日市ひろた鍼灸整骨院にお任せください!

ひろた鍼灸整骨院

tel 地図

京都府向日市寺戸町中ノ段3-1 向日町競輪場 東へ50m

コンテントヘッド

交通事故で問われる法的責任    【交通事故治療】

投稿日|2016.10.25

院長の廣田です。

 

交通事故治療のワンポイントアドバイスです。

交通事故で問われる法的責任

「加害者は、法律によって責任が問われます。」

交通事故を起こした加害者は、三つの法律上の責任を負うことになります。

*民事上の責任―民法・自動車損害賠償保障法(自賠法)

事故で被害を受けた相手に対して、その損害を金銭により賠償しなければならない、法的な義務「損害賠償責任」が発生します。

※被害者側には、加害者に対して損害賠償を請求する権利「損害賠償請求権」が発生します。

実際に車を運転していた運転者以外に、運転者の使用者(雇用主など)や、運転車両の保有者(会社など)にも、事故の責任が

及ぶ場合もあります。

いすれにせよ交通事故において、民事責任(損害賠償責任)を免れることはまずないでしょう。

*行政上の責任―道路交通法

交通違反の時と同様に、事故においても違反点数が課せられます。点数によっては、免許の停止や取り消しの処分を受けたり、反則金を支払うことになります。

*刑事上の責任―刑法・道路交通法

自動車の運転で死亡・傷害などの人身事故を起こすと、刑事責任を問われ、懲役刑・禁固刑・罰金刑を課せられることがあります。

最近は厳罰化の傾向があります。

適用されるのは「過失運転致死傷罪」や、飲酒運転など重過失の「危険運転致死傷罪」です。

行政処分と違って、刑事処分を受けると前科がつきます。

民事上の責任が果たされていた場合=示談で解決されていた場合は、刑事責任について情状酌量されることがあります。

ひろた鍼灸整骨院最新NEWS
./
コンテントヘッド
top へ戻る