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交通事故 示談書を作る時の注意  向日市 【鍼灸整骨院】

投稿日|2017.7.29

交通事故時、示談書を作る時の注意についてです。
(十分に話し合った上で、納得のいく内容を!)
item.431.1

*示談書の作成
示談内容に合意できれば、同じものを2通作成して、加害者・被害者が署名、捺印した上で
それぞれが保管します。
とくに書式はありませんが、通常保険会社が用意している定型のものを使うといいでしょう。
公正証書にしておくと、示談金の不払いや約束違反があった場合に支払いを確保(強制執行で
取り立てが可能)できます。

*示談書の記載項目
加害者・被害者・自動車保有者/事故の日時と場所/加害車両と被害車両の車種及び車両番号/
被害状況/示談内容と支払い方法/示談書の作成年月日

*請求権放棄条項
「(被害者は)その余の請求を放棄する」等の記載がなされます。

*清算条項
「本示談書に定めるほか、当事者間に何ら

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