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交通事故 損害賠償を請求するには・・  【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2017.11.30

・誰が損害賠償を請求できるのか?
損害賠償は被害者本人だけでなく、万が一、本人が死亡した場合には父母、配偶者、
子供も加害者側に請求できます。これらの者がいなければ祖父母が、祖父母もいないときは
兄弟姉妹も相続人として請求できます。実際の損害だけでなく慰謝料も請求できます。

*被害者が死亡すると、その「親族」にも損害賠償請求権
交通事故の被害者だけではなく、被害者が死亡した場合には被害者の親族(相続人)も、加害者側
に対して損害賠償を請求することができます。
損害には、⓵積極損害と⓶消極損害および⓷慰謝料があります。被害者本人は⓵⓶⓷いずれも請求できます。
また、被害者が死亡した場合には、被害者が将来にわたって稼ぐことができたであろうはずの逸失利益
(消極損害)が発生します。

*「親族」には固有の慰謝料請求権も
ここで言われている親族は、被害者の相続人です。被害者が死亡した場合には、被害者から相続した被害者自身の
慰謝料や逸失利益について、相続分に応じて、加害者側に請求することができるのです。
また慰謝料については、被害者本人が請求できるのは当然ですが、被害者の親族も同じく請求できます。つまり、
被害者の父母(養父母も含まれる)、被害者の配偶者および子(養子も含まれる)は、被害者の死亡に関して、
それぞれが自己の固有の慰謝料を請求することができるのです。(民法711条)
これは、死亡した被害者自身の慰謝料請求権を相続したのではなく、これらの親族に独立して認められた慰謝料
請求権なのです。

※民法711条(近親者に対する損害の賠償)
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者および子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、
損害の賠償をしなければならない。

※損害賠償の請求ができる「親族」(相続人)とは
・被害者の配偶者および子(養子も含まれる)およびその代襲者。
・子がいないときは、被害者の父母(養父母も含まれる)、父母がいないときは、被害者の祖父母。
・子、父母、祖父母がいないときは、被害者の兄弟姉妹。

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