投稿日|2017.4.7
任意加入の自動車保険にはさまざまな契約の種類がありますが、その代表的な
補償内容は次のとおりです。
*対人賠償保険
人身事故の被害者に対して、死亡・ケガの損害賠償をする。
自賠責保険の支払い限度額を超えた分を補償します。
*対物賠償保険
事故で他人の車や建物、ガードレールなどに損害を与え、法律上の賠償責任を
負った場合の損害を補填します。
*人身傷害補償保険
事故で自分や同乗者が死傷した際に、自分に過失がある場合でも損害の全額が補償されます。
相手が保険未加入で、損害賠償について全く支払い能力がない場合でも、自分の保険で損害の回復を図ることができます。
*搭乗者傷害保険
契約車両に乗っていた人(運転者を含む全ての同乗者)が、事故で死傷した場合に支払われます。
*無保険車傷害保険
契約した車に乗車中の人が事故で死亡または後遺障害を被った場合で、加害者が保険未加入などのため
十分な損害賠償が受けられないとき、またひき逃げで加害者が特定できないようなときに、その損害を補償してもらえます。
*自損事故保険
単独事故(電柱やガードレールとの衝突、崖から転落など)など、相手に加害責任を問えないような事故で、
運転者が死傷した場合に支払われます。
*車両保険
契約した車が、衝突や接触、火災、盗難などによって、破損・喪失などの損害を受けた場合に支払われます。
「物損の補償は、任意保険で適用できます。(自賠責保険では対応していません。)
加害者が負傷した場合に、【人身傷害補償保険】や【搭乗者傷害保険】などの契約をしていれば
補償してもらえます。 被害者も自分が加入している任意保険の契約内容によって、
そちらから補償されるものがあるので、忘れずに確認しましょう。