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むち打ち症は??  【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2017.9.12

むち打ち症は、医学的に定義するのが難しく、首から背骨にかけての一種の神経症状だとされています。
レントゲンにも映らず、辛い症状が何年も続きます。
ちりょうが長期化するので、一般の傷害事例と同じように扱うのが難しく、後遺症としても特殊で、
補償期間が不明瞭になりがちです。

*後遺障害等級
後遺障害等級表には、「むち打ち症」という言葉は出てきません。12級(13号)や14級(9号)
の神経障害・神経症状がむち打ち症に該当するとされており、そのうち実際に認定されるのは、
14級がほとんどです。また、非該当の判断がなされることも多々あります。

※等級表では、神経系統の傷害には次のような表記もあります。
・7級(4号)…「神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
・9級(10号)…「神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」

*むち打ち症による逸失利益
前記の通り、むち打ち症が、12級または14級に該当する場合であっても、その労働能力喪失期間は
制限されています。これは、むち打ち症などの神経障害は、この程度の時が経過すれば治療していくことが医学的に
一般的な知見であることに基づいています。(例えば、むち打ち症で後遺障害12級と認定された場合には、労働能力の
喪失率は14%として、約10年分の逸失利益と慰謝料を請求できることになります。)
痛みが辛い場合は、後遺障害として認めてもらえるように、医師に相談してみましょう。
また低い等級や認定期間に納得がいかなければ、不服申し立てをすることです。

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