投稿日|2019.7.1
第三者行為による傷病届 健康保険で治療費を立て替え、加害者に請求します。 ・「第三者行為による傷病届」 交通事故に限らず、 第三者の行為(本人に責任がなく、ほかのだれかに原因がある) によって負傷した被害者が、 健康保険で診察を受ける際には、必ず提出しなければなりません。 健康保険を使うということは、本来、 加害者(第三者)が負担すべき損害賠償費用(治療費)を、 健康保険が代わりに支払うということです。 その立て替え分を保険者から 加害者(交通事故の場合、保険会社)に直接請求することになります。 ※交通事故の当時者だけで示談をしてしまうと、 健康保険の正当な請求ができなくなることがあります。 示談は慎重に、特に治療の必要がある場合は、必ず自分が 被保険者となっている保険者へすみやかに連絡することが重要です。