肩・腰・首・膝の痛み・スポーツリハビリ・交通事故の治療なら向日市ひろた鍼灸整骨院にお任せください!

ひろた鍼灸整骨院

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京都府向日市寺戸町中ノ段3-1 向日町競輪場 東へ50m

コンテントヘッド

リッツカールトン大阪(2018.2.2)

こんにちは、受付の加茂です。
また来週から寒さがきつくなるみたいですね。
雪が積もるのは嬉しいですが、バイクが滑るのでそちらの面では嬉しくないです(笑)
先日大阪にあるリッツカールトン大阪のディナーへ行きました。
佐賀牛を使った料理が沢山出てきてとても美味しく満足でした。
機会があれば是非行ってみて下さい!!

予約優先制ですのでお早めに予約をお取りいただくようお願いいたします
当院は予約優先制となります。
治療をご希望の方は今すぐお電話を下さい。
☎075-932-6107
キャセルがあるかもしれませんのでお電話をお待ちしています。
ひろた鍼灸整骨院
公式ホームページ http://www.hirota-seikotu.com
交通事故治療は22時まで受付しています

「通院交通費」にタクシーは・・?  【向日市 鍼灸整骨院】(2018.1.31)

被害者が入院・転・退院あるいは通院のために要する交通費の請求が認められます。
この場合、交通費は社会通念上必要かつ妥当な実費とされており、原則は電車・バスなどの
運賃とされ、タクシー代は使用することに相当性がないと認められません。

*電車やバスの通賃は実費として請求できる
タクシーやハイヤーなどの費用については、被害者の傷害の部位、程度、年齢、交通機関の便などにより
相当性が認められる限度内に限り、請求が認められます。
被害者の多くは、タクシーを利用する必然性がないにもかかわらず、漫然と通院に利用している例が多いようですが、
これらの場合には、後で保険会社から請求を拒否され、結局は被害者側の自己負担とされてしまうこともありますので
注意して下さい。
タクシーの領収書は後日、保険会社との交渉の際必要となるので保存しておきます。また、電車やバス・地下鉄などの利用
については、通院日および実際に要した運賃を、その都度ノートなどに書き留めて、整理しておくようにします。
なお、自家用車を使用した場合はガソリン代、高速道路代、駐車場料金などの実費相当分を請求できます。
また、被害者が病院へ行ってから通勤・通学するような場合、自宅から直接通うよりも費用がかかることがあります。
このときの交通費も請求することができます。

*看護者はOK、見舞いは原則不可だが・・・
看護者の交通費は、被害者の傷害の部位、程度、年齢などにより、またその近親者が付添看護するにつき必要な場合に認められる
こともあります。
独立の交通費は原則として認められた例もありますが、付添看護費の中に含められてしまうこともあります。
見舞いの交通費は原則として認められませんが、重傷の母親の見舞い看護のため、海外から帰国した場合で、往復の航空運賃を
認めた例もあります。看護や見舞いの際も、交通機関は電車やバスなどが原則で、特別な必要のある場合にのみ、タクシー代や航空
運賃が認められます。領収書の記録も残しておきます。

■ 判 例
上記のほかにも判例として、次のようなものがあります。
・膝関節などを受傷した被害者が、通院にタクシーを利用した事案で、207日分のタクシー代を認めた例。
・45歳の男性について、将来の通院交通費として平均余命27年間分を認めた例。
・後遺障害1級の被害者の転院費として、42万9600円を認めた例。
・頚椎後縦靭帯骨化症という体質的要因を有した被害者が交通事故により頚髄症を発症した事案につき、平均余命27年間分の
 将来の通院交通費を認めた例(ただし、被害者の特殊な体質要因のため、交通事故による加害者の責任は全体の6割とされた)。
・膝下切断の学生の通学のための乗用車使用を認めて、学校近くの駐車場貸借料毎月2万5000円を、合計40万円認めた例。

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「入院雑費」には何がある?  【向日市 鍼灸整骨院】(2018.1.30)

被害者が入院中は、治療費以外にも日用品を買ったり、テレビを賃借するなど諸々の出費があります。
これらは、定額化された分を入院雑費として請求できます。 また、医師や看護婦に対する謝礼も、
場合によっては損害として認められることがあります。

*決まった額以上の入院雑費は認められない
積極損害として認められる入院雑費とは、以下のような入院中の費用です。
1 日用品や雑費の購入費:寝具、パジャマ・下着などの衣類、洗面具、食器などの購入費など
2 栄養補給費:医師の指示により、入院中に必要とする牛乳、ヨーグルト、バターなどの購入費など
3 通信費:入院中に家族、知人、友人あるいは仕事先に電話をかけたり、手紙を出したりするのに要した費用など
4 文化費:入院中購読する雑誌や新聞代、ラジオやテレビの賃借料など
5 家族通院交通費:家族が身のまわりの世話などで通院する交通費など

ただしこれらについては、1日当たりの費用が定額化されており、それ以上要したことを主張しても、社会通念上必要かつ
妥当な額を超えていると、認められません。

*原則として1日1100円まで

〇自動車損害賠償責任保険(共済)支払基準(通称「自賠責基準」)
 原則として1日につき1100円。ただし、資料により1100円を超えることが明らかな場合は、社会通念上必要かつ
 妥当な実費に限り認められます。  ※保険会社が呈示する金額は、おおむねこの基準によります。

〇日弁連交通事故相談センター発行「交通事故損害額算定基準」25訂版(通称「青い本」)
 入院雑費請求の目安として、1日につき1400~1600円。

■ なお判例では、1日につき1500円を認めた例がいくつかあり、さらに1日につき3654円を認めた特殊な例もあります。
 また、重度の後遺障害の場合には、その治療費を認めてもらうことが可能ですが、将来の入院雑費については1日につき1000円
 を認めた例もあります。

*医師や看護婦への謝礼は、全額は認められない
医師や看護婦に対する謝礼は、以下のように考えて下さい。
手術をともなう治療や長期に入院した場合に、医師や看護婦に対して、謝礼をすることがあります。これは被害者側の出費ですが、その全額
が認められるわけではありません。
被害者の病状や治療内容などを考慮して、社会的に相当な範囲内での請求が認められます。

■ 判 例
・頭蓋骨陥没骨折などの傷害で受けた被害者が、医師・看護婦に支払った19万円の謝礼につき、受傷の部位、程度、入院期間からみて、
 15万円を認めた例。
・医師や看護婦に対する謝礼として、15万円や20万円を認めた例。
・医師への謝礼162万円のうち、30万円を認めた例。

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❄雪❄(2018.1.26)

こんにちは、受付の加茂です。
ここ数日間とても寒い日が続いております。
皆さん外出をされる際には、厚着をして、風邪を引かないように十分に注意してくださいね。

昨日、夜出かける際に車のタイヤがスリップしました。。。(笑)
スタッドレスタイヤを履かないといけないなと思いながらもめんどくささが勝ってしまい、中々行けてません(笑)
今度の休みは絶対に行こうと思います(笑)

皆さんもスリップには十分に注意してくださいね。

さて本日もひろた鍼灸整骨院診療を行っております。
お身体で少しでも気になる所がありましたらご来院下さい。
お待ちしております。

積極損害とは何か・・  【向日市 鍼灸整骨院】(2018.1.23)

『付添看護費』は認められるか?
被害者が、入院または通院する際に、医師の指示があるか、あるいは被害者の傷害の部位・程度、被害者の
年齢などから、付添看護の必要があれば、相当な限度で請求できます。医師の指示がなくても、状況に
よっては認められることもあります。

*付添人がプロの場合、実費全額が認められるが・・
積極損害として認められる付添看護費には、入通院付添看護費(⓵職業付添人の場合と⓶近親者付添人の場合)と
将来の付添看護費があります。
入通院付添看護費は職業付添人(病院や専門機関から派遣されるプロ)の場合、実費全額が認められます。しかし、
近親者付添人の場合、入通院付添看護では次のようになります。

〇入院付添看護
・自動車損害賠償責任保険(共済)支払基準(通称「自賠責基準」)では、1日につき4100円とされています。
 なお、立証資料などにより、この金額を超えることが明らかな場合は、被害者の年齢、傷害の部位・程度、看護状況などを
 勘案して社会通念上必要かつ妥当な実費を認めるとされています。
 保険会社が呈示する金額は、ほぼこの基準によって決めています。
・日弁連交通事故相談センター発行の「交通事故損害額算定基準」25訂版(通称「青い本」)では、1日につき5500円~
 7000円とされています。 弁護士会の基準は相手方に請求するr場合の、請求金額の目安であり、確定的な基準ではありません。

〇通院付添看護
・自賠責基準では、被害者が幼児または歩行困難な者で、年齢、傷害の部位・程度などにより通院に付き添いが必要と認められる場合は、
 1日につき2050円とされています。
 なお、立証資料などにより、この金額を超えることが明らかな場合は、被害者の年齢、傷害の部位・程度、看護状況などを勘案して
 社会通念上必要かつ妥当な実費を認めるとされています。
 保険会社が呈示する金額は、ほぼこの基準によって決めています。
・「交通事故損害額算定基準」25訂版(通称「青い本」)では、幼児、老人、身体障害者など必要がある場合には、請求の目安として1日に
 つき3000~4000円とされています。

*将来にわたる費用は前払いしてもらえる
被害者が重度の後遺障害などのために、将来にわたって付添看護を要するような場合には、原則として平均余命までの間、将来の付添看護費(介護費)
を請求することができます。請求が認められる場合でも、将来要する費用を前払いしてもらうことになるので、中間利息分は控除されます。
  ⓵職業付添人の場合:実費相当分全額が認められます。
  ⓶近親者付添人の場合:交通事故損害額算定基準では、請求の目安として1日につき8000~9000円とされています。

■ 判 例
・脳挫傷による重症の被害者につき、1日につき2万円を認めた。
・幼児のいる主婦の被害者につき、入院中の付添看護費と自宅の幼児の付添家政婦料合計243万7978円を認めた。
・重度知能障害となった場合の将来の看護費として、平均余命60年間の、1日につき6462円を認めた。

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