『後遺障害による逸失利益』⓶ 【向日市 鍼灸整骨院】(2018.4.13)
労働能力喪失の割合は、労働能力喪失率表を参考にして、被害者の職業、年齢、性別あるいは現実の減収の程度などで、
その喪失割合が定められます。後遺障害の等級が同じでも、労働能力喪失の割合は被害者によって異なります。
*労働能力喪失の割合
労働能力喪失の割合は、労働能力喪失率表が、一応の基準となりますが、被害者の職業、年齢、性別、障害の部位・程度、
事故の前と後との稼働状況等に応じて決められますので、労働能力喪失率表のとおり認められるわけではありません。
したがって、後遺障害が発生していても、事故後にも事故前の収入が維持できた場合には、労働能力喪失を否定されたり、
あるいは機能回復や職業訓練により、ある程度の収入が見込めるような場合には、労働能力喪失率表の喪失率よりも相当下回って
認定されているのが実情です。
公務員や大会社のサラリーマンのように、収入が安定している場合には、仮に第9級の後遺障害に当たり、労働能力喪失率が35%と
されていても、今後の昇進の可能性、収入や昇給等に全く影響がなければ、後遺障害による逸失利益は認められません。なお、
この場合にも後遺障害の慰謝料は別に認められます。
⓵労働能力喪失の割合については、労働能力喪失率以上に認定された例もあります。
⓶現実の減収がなくても今後、昇進・転職・失業等により、不利益をこうむる可能性があるとして、
ある程度の労働能力喪失を認めた例もあります。
⓷一定期間後には労働能力が回復するものとして、労働能力喪失割合を段階的に減らす例もあります。
※ 労働能力喪失の割合は、個々の被害者によって違いますので、保険会社と示談する前に、自分だけで判断せず各地の「日弁連
交通事故相談センター」や「交通事故紛争処理センター」等の交通事故専門の弁護士に相談したほうが無難です。
⓸外貇の醜状は労働能力の喪失として逸失利益が認められる例よりも、慰謝料請求の面で認められる例があります。
〇外貇醜状は、後遺障害と認定されれば後遺障害等級表の7級12号、12級14号および15号、14級10号のいずれかに
当たりますが、外貇醜状や歯牙欠損などについては、後遺障害と認められてもそれだけでは労働能力の低下とはならないため、
一般的には後遺障害の逸失利益としては否定され、後遺障害の慰謝料でその分を含めて考慮されることが多いのです。
■ 判 例
・スナック経営者の女性(46歳)に顔面醜状の後遺障害(7級12号)が残った事案で、7995万円余の逸失利益の請求は
否定されたものの、1000万円の慰謝料請求に対して慰謝料2500万円を認めた裁判例。
・銀行員の女性(20歳)の額部分に線状瘢痕、瘢痕拘縮が残った事案で、逸失利益は否定されたが、慰謝料1000万円を
認めた裁判例。
※女子の外貇醜状については、醜状の程度が著しく、このために現実の収入が減少したような場合には、後遺障害による
逸失利益の損害を認められます。
■ 判 例
・女子(6歳)の顔貇醜状(7級12号)について、67歳まで40%の労働能力喪失を認めた裁判例。
・女子(16歳)のパート店員の顔貇醜状痕(12級14号)について、10年間10%の労働能力喪失を認めた裁判例。
・女子(60歳)のマンション管理人の顔面線状痕(7級12号)について、11年間25%の労働能力喪失を認めた裁判例。
桜日和(2018.4.5)
この頃、めっきり天気が良く春日和ですね。
桜も満開なので 運動を兼ねてお花見にお弁当をもって
お出掛けもいいですよね(^^♪
いい汗をかいて 身体も心も健康になりましょう!!
お身体のお悩みは我慢せずに、ひろた鍼灸整骨院へ
ご相談下さい。
「後遺障害による逸失利益」⓵ 【向日市 鍼灸整骨院】(2018.4.3)
交通事故によりケガをして治療を受け、病状が固定したものの後遺障害が残った場合には、これまでどおりの
仕事ができなくなり、収入が減ってしまいます。この減収分に対する損害を、後遺障害による逸失利益として請求することができます。
*新ホフマン式係数かライプニッツ式係数で
逸失利益の算定方式は、原則として基礎収入額に労働能力の喪失割合を乗じ、これに就労可能年数に応じた喪失期間に対応する
新ホフマン式係数またはライプニッツ式係数を乗じて算定されます。
*逸失利益の算定方法
例えば、年収500万円の50歳の会社員Cさんが、交通事故で一方の腕をひじの関節以上で失った場合、後遺障害等級表によれば、第4級
4号の後遺障害と認定されます。
年齢50歳では、就労可能年数が17年、新ホフマン係数が12077、ライプニッツ係数が11274とされています。後遺障害が重い例
ですので就労可能年数の17年分が、そのまま労働能力喪失期間として認められます。
さらに労働能力喪失率により、第4級を見ると、労働能力喪失率が92/100とされています。これは、Cさんの労働能力が92%喪失して、
今後この分の収入が減るであろうということを意味しています。
自賠責保険では、後遺障害第4級の場合、逸失利益と後遺障害慰謝料分と合わせても、1889万円が上限ですのでそれだけしか支払われません。
残りは、任意保険で支払われるか、または加害者側の負担となります。
※ 労働能力喪失期間
労働能力喪失期間は、四肢切断や下肢短縮のような気質障害の場合には、原則として就労可能年数まで喪失したとされますが、比較的軽い機能障害や
神経障害については、喪失期間が短縮される例が多いようです。
むちうち症の場合には、後遺障害の認定をされる事例は極めて稀です。また仮に後遺障害別等級12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)であっても、
労働能力喪失期間は3年ないし5年程度、後遺障害別等級14級9号(局部に神経症状を残すもの)の場合には、労働能力喪失期間は2年ないし3年程度とされる
裁判例が多いようです。
労働能力喪失期間は、同程度の後遺障害等級であっても、被害者の年齢、職業、機能回復の見込み等の状況によっても異なります。
しかもこの喪失期間の年数によって、逸失利益の損害額に大幅な差がでてきますので、示談をする前に交通事故の損害賠償に詳しい
弁護士に相談されたほうが無難であるといえます。
尻尾フリフリ(2018.3.26)
今日は春らしい良いお天気ですね。
今週は良いお天気が続きますね。
季節の変わり目はあちこちの痛みがぶり返し、節々が痛くなると聞いた
ことがありますが、皆さんの体調やお身体の調子はいかがですか❔
お花見や食欲の季節に出歩く機会も多くなるので
楽しく元気に過ごして頂ける様に、お困りの事なとありましたら
お気軽、ひろた鍼灸整骨院へご相談下さい。
PS 天気が良かったので 愛犬のぷーちゃんと松尾の川沿いまでお出掛けしました。
楽しくて ウキウキな気分で走り回ってました(^^♪
『後遺障害(後遺症)』とは? 【向日市 鍼灸整骨院】(2018.3.24)
後遺障害(後遺症)とは、交通事故によるケガの治療を継続して、病状が固定した後、これ以上の改善が見込めない状態で、
身体に障害が残った状態をいい、ケガに対する保険金(上限120万円)とは別に、⓵逸失利益と⓶慰謝料を損害賠償として
請求できます。
*後遺症の認定は保険会社とは別組織で
交通事故によるケガを治療しても、ある時期に達しますとそれ以上の改善が見込めない状態になることがあります。
医師は、この状態になりますと診断書に、「平成〇年〇月〇日をもって『治癒』もしくは『症状固定』」と記入します。
この状態で、被害者の身体に一定の障害が残っていた場合、これが果たして後遺障害として判定されるか否かにより、被害者の請求
できる損害賠償の範囲が違ってきます。
後遺障害に当たるのではないかと思った場合には、主治医に「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」または「自動車損害賠償責任保険
歯科後遺障害診断書」に、「各部位の後遺障害の内容」等の所定事項を記載してもらい、保険会社を通じて、各地区の調査事務所に後遺障害の
認定の申立てをします。
調査事務所は、保険会社とは別組織の損害保険料率算出機構という機関が設置している事務所で、ここで、後遺障害に該当するのかどうか、
また該当する場合には自賠責保険の支払保険金額や「後遺障害別等級表」「自賠責法施行令2条」に応じた後遺障害の等級認定を行います。
*後遺障害の認定に不服があれば異議申立てができる
後遺障害の等級認定は非常に厳しく、申立てを行っても「非該当」、すなわち後遺障害ではないと判定されることも多く、後遺障害と認定
されたとしても被害者が感じていたよりも低い等級で認定されることもあります。
この場合には、被害者の身体的な障害をさらに詳細に明記した追加診断書や後遺障害の状況を明らかにした写真等のいろいろな検査資料を添えて、
保険会社を通じて異議の申立てをすることができます。
最終的に調査事務所から後遺障害の認定が得られない場合であっても、裁判による場合には、裁判所が後遺障害の認定をして、その分の
損害賠償を認めてくれることもあります。
*自賠責保険の場合、等級に応じて保険金が支払われる
自賠責保険では、後遺障害と認定されますとその等級に応じて、下記の範囲内で治療費等の120万円の自賠責保険金とは別枠で、
⓵後遺障害による逸失利益と⓶後遺障害の慰謝料とを合計した保険金が支払われます。
〇 介護を要する後遺障害等級別の自賠責保険金額
第1級・・4000万円 第2級・・3000万円
〇 後遺障害等級別の自賠責保険金額
第1級・・3000万円 第2級・・2590万円 第3級・・2219万円 第4級・・1889万円 第5級・・1574万円 第6級・・1296万円 第7級・・1051万円
第8級・・819万円 第9級・・616万円 第10級・・461万円 第11級・・331万円 第12級・・224万円 第13級・・139万円 第14級・・75万円
この保険金額は、自賠責保険で支払われる上限の保険金額です。加害者が、もし任意保険に加入していない場合、後遺障害によってこの保険金額以上の多額の損害が発生
しても、この金額以上の保険金は支払われません。
2026.9.16|
9月22日(火)国民の休日9月23日(水)秋分の日の診療のお知らせ2026.9.16|
9月21日(月)敬老の日 休診のお知らせ2026.8.6|
夏季休暇のお知らせ











