クリスマスボウル(2017.12.22)
こんにちは。
院長の廣田です。
長年トレーナー活動でサポートしてきた関西大学第一高等学校アメリカンフットボール部が19年ぶりに全国大会決勝に進出しました。決勝当日も優勝目指して全力でサポートして行きます。
損害賠償は誰に請求できるのか⓶ 【向日市 鍼灸整骨院】(2017.12.21)
交通事故により、加害者の使用者や未成年者の法定監督責任者、被害者の雇い主、国などが損害賠償責任を負う
ことがあります。たとえば、従業員が業務中に事故を起こした場合には、その車の運転者(加害者)とともに
使用者も損害賠償責任を負わされるのです。
*加害者の使用者なども損害賠償責任を負う
加害者が事故を起こしたときの運転行為が、使用者の業務の執行中になされた場合には、使用者が加害者ともども
損害賠償責任を負わされることになります(民法第715条)。
加害者が運転していた自動車が、使用者名義であれば、使用者は前述の運行供用者としての責任を負わされますが、
第三者名義の自動車であれば使用者には自賠責法上の責任はありません。
ところが、使用者が運転者に対して、ある業務のために自動車を運転させていて交通事故が起きた場合には、運転者の
直接の使用者だけでなく元請け・下請けの関係にあれば元請会社にも、民法上の使用者責任があります。
*未成年者の場合、親にも責任がある
加害者が未成年者の場合、損害賠償能力に欠けていることがほとんどです。
また実際問題として、自動車の保有者のうち、年齢層が低いほど交通事故に対する認識が希薄で、任意保険に加入して
いない例が多く、被害者が満足に損害賠償を受けられないのが現状です。未成年といっても、民法上は年齢が12~13歳
ともなれば、一応は責任能力があるということになり、その法定監督責任者には責任を問えなくなってしまいます。
そこで、実務では次のように取り扱っています。
(a)未成年者が運転していた自動車が親名義であれば、運行供用者として親に責任があります。
(b)未成年者が運転していた自動車が、未成年者本人の名義であっても、親が自動車を買い与えたとか、ガソリン代や自動車税などを
親が支払っている場合には、親に自動車に対する運行支配があると認められ、やはり運行供用者として親に責任があります。
(c)未成年者が、暴走行為を繰り返したり、前にも交通事故をたびたび起こしていたにもかかわらず、親として何も注意せず放任していた
ような場合、親の監督責任が問われることもあります(民法第714条)
*被害者が就労中なら労災の適用を受けられる
被害者が、就労中に交通事故の被害にあうと、労災保険の適用を受けることができますので、被害者の雇い主を通じて、
労働基準監督署に労災保険の申請をすることができます。なお監督署の方では、自賠責保険から先に受給するように指導
しているようですが、強制されるものではありません。
ただし、労災保険と自賠責などの自動車保険とを、二重に受けることはできません。例えば、先に労災保険の適用を受けて
休業損害などの支払いを受けた後に、自動車保険で精算する場合、労災保険により支払いを受けた分は差し引かれることになります。
*轢き逃げされたら政府が最低限を保障
被害者が交通事故で轢き逃げされ、加害者が誰か不明な場合などのように、損害賠償を求めることが難しいケースがあります。
そこで自賠責法では、次のようなケースについて、被害者が最低限の政府の保障を受けられるようにしています。
(a)加害車両の保有者が不明の場合(轢き逃げの場合)。
(b)自賠責保険に未加入や保険切れなどの無保険車による事故の場合。
(c)加害車両は自賠責保険に加入しているが、どろぼう運転など、被保険者以外の者の運転による事故の場合。
政府保障事業の請求は、自賠責保険の請求と同じで、どこの保険会社の窓口でも手続きをすることができます。
伊勢神宮・おかげ横丁☻(2017.12.19)
こんにちは、受付の加茂です。
今年も早いもので残すところ後12日となりました。
家の大掃除に追われている方も多いと思います。
僕も年始を良い気分で迎えられるように大掃除を頑張っています(笑)
先日、三重県にある伊勢神宮へ行って来ました。
行くのが初めてだったのですが思っていたよりも距離が近く簡単にいくことが出来たので良かったです。
お腹を空かせて行ったのですが、伊勢うどんと伊勢焼と松阪牛を食べただけでお腹がいっぱいになり全然食べたかったものが、食べられなかったのが残念でした(笑)
なのでまた行きたいです。
伊勢神宮は沢山の方が参拝に来られていました。
僕は交通安全のお守りを買いました。
晴天に恵まれてとても良かったです。
さて本日もひろた鍼灸整骨院診療を行っております。
お身体で少しでも気になる所がありましたらご来院下さい。
お待ちしております。
交通事故時、損害賠償は誰に請求できるのか? 【向日市 鍼灸整骨院】(2017.12.15)
交通事故により損害賠償責任を負うのは、加害者だけではありません。加害者本人はもちろん、
自動車の保有者つまり運行供用者、加害者の使用者などや、未成年者の法定監督責任者、国(政府
保障事業の場合)にまで及ぶことがあります。
*自賠責の超過分を任意で支払う(加害者本人)
加害者が、被害者に対して損害賠償責任を負うことは明らかです(民法709条)が、実際には
強制加入の自賠責保険の適用がありますし、大部分の人は任意保険にも加入していますので、保険金によって
支払われることになります。
自賠責保険では、傷害・後遺障害・死亡事故について、それぞれ保険金の上限が決まっています。この
自賠責保険の保険金額を超えた損害賠償額は、加害者個人の負担または任意保険により支払われることになります。
なお、自賠責保険は人身事故だけに適用され、物損事故には適用されません。
*運行供用者の無過失責任
自賠責法第3条では、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を
害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」と定めています。
この「自己のために自動車を運行の用に供する者」が、「運行供用者」として、損害賠償責任を負います。
この責任は無過失責任とされ、運行供用者のほうで次のことを証明できない限り、責任を負うことになります。
⓵ 自己および運転者が自動車の運転に関し注意を怠らなかったこと。
⓶ 被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと。
⓷ 自動車に構造上の欠陥または機能障害がなかったこと。
*賠償責任のある運行供用者の範囲
(a) 自動車の所有者やその自動車を使用する権利を有するものは、運行供用者となります。
(b) 会社の従業員が、会社の自動車を運転して事故を起こした場合、会社は運行供用者としての責任を負います。
これは、従業員が無断で私用のため運転した場合でも同じですし、また雇用関係がなくても、アルバイトの者に
会社の自動車を使用させていた場合も同じです。
(c) 鍵をつけっぱなしにして駐車中、誰かに盗まれて交通事故を起こさせた場合には、自動車の所有者が、運行供用者
としての責任を負います。
ただし、自動車の所有者が、きちんと鍵を掛けて駐車中、窓ガラスを壊されるなどして、強引に盗まれた場合には、
運行供用者としての責任は負いません。
(d) 知人や友人に自動車を貸して事故を起こさせた場合にも、運行供用者としての責任を負わされます。
任意保険によっては、保険の対象となる運転者が特定されたり年齢が制限されており、この契約対象外の運転者による
事故の場合、保険が適用されません。 貸した相手が又貸ししてそれを知らなかったとしても、責任を負わされることが
原則となっていますので、他人に貸す際には注意が必要です。
(e) 自動車の割賦販売の場合には、自動車の所有名義は売り主のままになっていますが、この場合には売り主には自動車に対する
運行支配がありませんので、運行供用者としての責任は負いません。
※ 民法第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
抹茶 (2017.12.6)
こんにちは!!受付の加茂です。
先日、京都駅ビルにある、焼き窯スイーツのお店、「茶筅」というお店へ行ってきました。
茶筅の名物である、抹茶の玉手箱というものを食べました。
抹茶は苦手で普段あまり食べないのですが、抹茶の苦手な私でも美味しく頂くことが出来ました。
スイーツだけでなく、フードメニューもあるので、満足できると思います。
人気のお店で並んでいることが多いので、行く方はお早めに!!!
本日もひろた鍼灸整骨院診療を行っております。
お身体で少しでも気になる所がございましたらお越し下さい。
お待ちしております。
2026.1.8|
1月12日(月)成人の日 診療時間のお知らせ2025.12.11|
年末年始のお知らせ2025.11.19|
11月24日(月)勤労感謝の日振替休日の診療について












