投稿日|2017.2.25
おはようございます、受付の長谷川です。
3月20日(月)春分の日
勝手ながら休診させていただきます。
お間違えの無いよう、お気を付けください。
投稿日|2017.2.25
おはようございます、受付の長谷川です。
3月20日(月)春分の日
勝手ながら休診させていただきます。
お間違えの無いよう、お気を付けください。
投稿日|2017.2.23
こんにちは、ダイエットカウンセラーのひろたです。
今年は、雪がよく降りました。
寒い日が続いたり、春が訪れたかのような暖かい日もあり
気候に体調を合わすのが難しかったですね。
まだまだ、寒い日は続いていますが
着実に春は近づいています。
春の訪れをひと足早くに感じるミモザのリース。
黄色い色が元気にさせてくれます。
投稿日|2017.2.23
こんにちは、ダイエットカウンセラーのひろたです。
今年もお味噌作りをしました。
去年作ったお味噌がとっても美味しかったので、
今年は去年より多く作ってみました。
秋がふかまる頃に出来上がるのが楽しみです。
投稿日|2017.2.23
交通事故の時は・・
*
投稿日|2017.2.21
向日市 ひろた鍼灸整骨院 院長の廣田です。
交通事故についてです。
*「仮渡金」制度
交通事故の場合、損害賠償額が確定して正式に保険金が出るまでに、当面の生活費や治療費などの出費がかさみ、
被害者の負担が大きくなる場合が少なくありません。
「仮渡金」は、示談交渉中でも被害者が請求すれば一時金の前払いをしてもらえる、被害者救済のための仕組みです。
*「仮渡金」の特徴
・加害者側から損害賠償金の支払いを受けていない場合に請求できる。
・請求は被害者からのみできる(加害者の承諾は不要)。また、請求は1回のみ可能。
・保険金が支払われる時には、既払いの仮渡金を控除した残額が支払われる。
・最終的な確定額より仮渡金の額が大きい場合は、差額を返還しなければならない。
・加害者側に損害賠償責任がないと判断された場合には、返還が必要。
*「仮渡金」の支払基準
死亡の場合・・・290万円
傷害の場合・・・40万円(入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合・大腿または下腿の骨折など)
・・・20万円(入院14日以上または入院を要し治療30日以上を要する場合・上腕または前腕の骨折など)
・・・5万円(治療11日以上を要する場合)
2026.1.8|
1月12日(月)成人の日 診療時間のお知らせ2025.12.11|
年末年始のお知らせ2025.11.19|
11月24日(月)勤労感謝の日振替休日の診療について