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ひろた鍼灸整骨院

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慰謝料が認められるのは? 【向日市 鍼灸整骨院】

投稿日|2018.6.14

交通事故で被害者がケガをしたり、死亡しますと、被害者または被害者の遺族の被った精神的・肉体的な苦痛に対し、
「慰謝料」と呼ばれる損害賠償が発生します。ケガ、死亡、後遺障害のそれぞれに対して請求されます(物損事故では認められません)。

*慰謝料が認められるのは人身事故だけ
交通事故により慰謝料が認められるのは、ケガ・死亡・後遺障害が発生した人身事故についてです。
物損事故だけの場合には、取替えのきかなものに対して慰謝料を請求したいという気持ちはわかりますが、たとえ高価で貴重な自動車、
あるいは大事にしていた自動車が損傷したとしても、慰謝料の請求は認められません。

*慰謝料算定の過程で、考慮される事情
被害者側の事情・・ケガの場所・程度・治療期間(入院の有無など)、年齢・性別・職業・社会的地位、収入・生活程度など
加害者側の事情・・加害行為の悪性の有無=無免許運転、飲酒運転、危険運転、重過失、轢き逃げがあったかどうかなど
         事故後の不誠実な態度の有無=事故後に見舞いや謝罪をしたかどうか、治療費や香典を支払ったかどうか、
         責任逃れな態度があったかどうかなど

*算定は定型化・定額化されている
慰謝料の算定については上記のような事情がひとつひとつ考慮されるべきですが、実務上は定型化・定額化されています。
交通事故は全国で多発しており、また自動車損害賠償責任保険制度がありますので、常に保険会社が関与しています。したがって、
基本的には、ケガの場所・程度、入院および通院期間によりパターンが定型化され、それに応じた慰謝料が定額化されています。

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