投稿日|2019.7.2
自賠責保険、治療費の雑費内容 入院すると、雑費ってイイ値段になっちゃうよ!
・入院中の雑費は「必要かつ妥当な実費」になります。 ・雑費の内容は次のようなもので、 自賠責保険では1日当たり1100円と設定されています。 パジャマ、タオル、洗面具などの日用品 医師の指示により摂取した栄養補助食品 電話代、切手代などの通信費 新聞、週刊誌、テレビ利用券などの文化費 家族の通院交通費 ※見舞客の接待費用などの間接費用、 炊事用具など治療後にも使用価値が残存するもの等の 購入費用は入院雑費として認められません。 入院雑費を加害者に請求する際に 設定された定額の範囲内での請求は、 個々の費用ごとの立証は不要とされているので、 領収証の提出は必要ありません。 但し、明らかに1日1100円を超えることが認められた場合は、 必要かつ妥当な実費として認められます。