肩・腰・首・膝の痛み・スポーツリハビリ・交通事故の治療なら向日市ひろた鍼灸整骨院にお任せください!

ひろた鍼灸整骨院

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京都府向日市寺戸町中ノ段3-1 向日町競輪場 東へ50m

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夏季休暇のお知らせ(2019.7.18)

おはようございます、ひろた鍼灸整骨院『夏季休暇のお知らせ』です。

7月22日(月)~7月25日(木)

休診させていただきます。

7月26日(金)より診療いたします。

7月26日(金)の御予約はまだまだ空きがございます。

お電話お待ちしております。

お盆は通常診療いたしますので、お間違えのないようお願いしたします。

休業損害の補償 その1(2019.7.6)

休業損害の補償 その1

休業補償ってどのくらいでるの?

交通事故で負傷し、入院や治療のために働けなかった分の

損害を賠償請求することができます。

解雇されたり退職した場合も、

事故によるけがとの因果関係が認められれば

失われた収入を損害として請求できます。

休業しなければ現実に得られたはずの収入として

「休業損害日数×実休業日数」で算出しますが

職種によって異なり、休業損害は

被害者自身が証明する必要があります。

 

・自賠責保険 1日につき原則5700円

最低限度の損害額が決められています。

立証資料により1日の収入が5700円を超えることがない場合は

その実額を基礎収入額とすることができます。

(ただし、上限19000円)

 

・基礎収入額の考え方

<給与所得者>

事故前三カ月間の収入額÷901日×休業日数

※入社直後の場合は入社時の雇用契約書の金額

または事故前1~2カ月の平均で日額を算出

 

勤務先からもらう休業損害証明書(源泉徴収票添付)をもとに

事故前3カ月の総収入(残業代や諸手当を含む)から

1日当たりの休業補償分を出します。

入・通院に使用した有給休暇の日数も休業扱いになるので

請求できます。

長期休業でボーナスに影響が出る場合、その分も

給与と別に請求できます。

(事故前6カ月間の賞与、または1年間の賞与から

1日当たりの平均を算出する等)

その場合も「何日間の欠勤(休業)が原因で賞与の金額

または○○万円が減額された」ということを示す証明書を

会社に発行してもらうといいでしょう。

 

労災保険からの支給があった場合は

その差額分しか請求できません。

ゴールデンウィーク診療日のお知らせ(2019.4.24)

ひろた鍼灸整骨院です。

ゴールデンウィーク診療日のお知らせです。

診療時間が変則になっておりますので、お間違えのないようお願い致します。

施術日

4月30日(火曜日) 8時~17時

5月 1日(水曜日)12時~17時

2日(木曜日) 8時~17時

 

 

1月14日(月)休診のお知らせ(2019.1.10)

おはようございます、ひろた鍼灸整骨院です。
1月14日(月)は誠に勝手ながら休診させていただきます。
お間違えのないようお願い致します。

年末年始のお知らせ(2018.12.28)

年末年始のお知らせ

年末は12月29日(土曜日)17時まで年始は1月4日(金曜日)8時から施術しています。

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