夏季休暇のお知らせ(2019.7.18)
おはようございます、ひろた鍼灸整骨院『夏季休暇のお知らせ』です。
7月22日(月)~7月25日(木)
休診させていただきます。
7月26日(金)より診療いたします。
7月26日(金)の御予約はまだまだ空きがございます。
お電話お待ちしております。
お盆は通常診療いたしますので、お間違えのないようお願いしたします。
休業損害の補償 その1(2019.7.6)
休業損害の補償 その1
休業補償ってどのくらいでるの?
交通事故で負傷し、入院や治療のために働けなかった分の
損害を賠償請求することができます。
解雇されたり退職した場合も、
事故によるけがとの因果関係が認められれば
失われた収入を損害として請求できます。
休業しなければ現実に得られたはずの収入として
「休業損害日数×実休業日数」で算出しますが
職種によって異なり、休業損害は
被害者自身が証明する必要があります。
・自賠責保険 1日につき原則5700円
最低限度の損害額が決められています。
立証資料により1日の収入が5700円を超えることがない場合は
その実額を基礎収入額とすることができます。
(ただし、上限19000円)
・基礎収入額の考え方
<給与所得者>
事故前三カ月間の収入額÷901日×休業日数
※入社直後の場合は入社時の雇用契約書の金額
または事故前1~2カ月の平均で日額を算出
勤務先からもらう休業損害証明書(源泉徴収票添付)をもとに
事故前3カ月の総収入(残業代や諸手当を含む)から
1日当たりの休業補償分を出します。
入・通院に使用した有給休暇の日数も休業扱いになるので
請求できます。
長期休業でボーナスに影響が出る場合、その分も
給与と別に請求できます。
(事故前6カ月間の賞与、または1年間の賞与から
1日当たりの平均を算出する等)
その場合も「何日間の欠勤(休業)が原因で賞与の金額
または○○万円が減額された」ということを示す証明書を
会社に発行してもらうといいでしょう。
労災保険からの支給があった場合は
その差額分しか請求できません。
ゴールデンウィーク診療日のお知らせ(2019.4.24)
ひろた鍼灸整骨院です。
ゴールデンウィーク診療日のお知らせです。
診療時間が変則になっておりますので、お間違えのないようお願い致します。
施術日
4月30日(火曜日) 8時~17時
5月 1日(水曜日)12時~17時
2日(木曜日) 8時~17時
1月14日(月)休診のお知らせ(2019.1.10)
おはようございます、ひろた鍼灸整骨院です。
1月14日(月)は誠に勝手ながら休診させていただきます。
お間違えのないようお願い致します。
年末年始のお知らせ(2018.12.28)
2024.4.27|
GW 休診日のお知らせ2024.4.5|
4月6日休診のお知らせ2024.3.7|
3月20日(水)秋分の日 診療時間のお知らせ